第7条によれば、粉末生薬には如何なる添加物も不可という解釈が成り立つので、別に規定するものについては、例外として指定の賦形剤を添加できることを示す。実際に適用される生薬の例はアルカロイドを含有するアへン末とトコン末である.賦形剤として,アヘン末はデンプン乳糖,トコン末はバレイショデンプンを用いる.第十四改正第一追補版まで収載されていたジギタリス末も賦形剤(デンプン・乳糖)を加えて力価(ハトの心臓を用いた強心活性)を調節していた(ジギタリスは現今の局方では削除されているので、賦形剤を加えて力価を調節するという表現は意味がない)。また、薬効成分の含量調節のため、抽出粕や低含量の不適格品を加えて調節することもある。