本条は第4条とも関連するが、生薬の保管に関するものである。一般に生薬は高温多湿時に微生物、昆虫の害を受けやすいので、保管にはこのことに留意するよう求めている。虫害を避けるためにくん蒸剤の使用が認められているが、これには若干問題がある。実際にくん蒸剤として青酸,二硫化炭素,クロロホルム,四塩化炭素,クロルピクリン,臭化メチル等の気化しやすいものが用いられるが,吸入すれば人体にも有毒であり,臭化メチルのようにオゾン層破壊が問題になっているものもあるからである.理想としてはなるべくくん蒸剤の使用は控えるのがよいと思われる。