基本的には鏡検による異物検査で原料生薬以外の要素を含んではならないことを意味し、混入のおそれのある要素について純度試験の項に指定する場合がある(下例)。
ボタンピ末の純度試験 異物 本品を鏡検するとき、通例、導管その他の厚膜細胞を認めない。